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高圧ガス製造保安責任者
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対策
法令
事業・許可・貯蔵
第一種ガス
施行令第2条第5項第4号。
| 区分 | ガス |
|---|---|
| 第一種ガス | ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、難燃性フルオロカーボン、空気 |
| それ以外(実務上は第二種ガス) | 酸素、水素、アセチレン、LPG、アンモニア、塩素など。可燃・毒性・支燃はこちら |
製造(冷凍以外)
法第5条第1項第1号。
| 事業所のガス | 第一種製造(許可) | 根拠 |
|---|---|---|
| 第一種ガスのみ | 三百立方メートル/日以上 | 令第3条表第一号 |
| それ以外を含む | 百立方メートル/日以上が目安 | 法第5条1項1号 |
| 第一種とその他の混在 | T = 100 +(2/3)S(Sは第一種の処理能力) | 令第3条表第二号・一般則第102条 |
冷凍製造
法第5条第1項第2号・第2項第2号。
| 冷媒の種類 | 許可(第一種) | 届出(第二種) | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 原則 | 二十トン/日 | 三トン/日 | 法第5条1項2号・2項2号 |
| 第一種ガス | 五十トン/日 | 二十トン/日 | 令第4条表第一号 |
| 非難燃フルオロカーボン・アンモニア | 五十トン/日 | 五トン/日 | 令第4条表第二号 |
貯蔵所
法第16条・第17条の2。
| 貯蔵するガス | 第二種(届出) | 第一種(許可) | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 第一種ガスのみ | 三百以上〜三千未満 | 三千立方メートル以上 | 令第5条表第一号 |
| それ以外のみ(酸素・水素等) | 三百以上〜千未満 | 千立方メートル以上 | 令第5条表第二号 |
| 第一種とその他の混在 | 三百以上で、かつ N=1000+(2/3)M 未満 | 合計が N 以上 | 令第5条表第三号・一般則第103条 |
液化ガスは十キログラムを一立方メートルとみなす(法第16条3項)。第一種製造者が許可どおり貯蔵するときは貯蔵所の許可・届出は不要(法第16条ただし書)。令第2条5項3号:冷凍能力三トン未満の冷凍設備内の高圧ガスは適用除外。
条文の対応
| 項目 | 法律 | 政令 |
|---|---|---|
| 第一種ガスの名簿 | 「政令で定めるガス」とのみ | 令第2条5項4号で定義。第3〜5条が引用 |
| 製造 百/三百 | 第5条1項1号(一日百立方メートル) | 令第3条:第一種ガスは三百 |
| 冷凍 二十/五十 | 第5条1項2号(二十トン) | 令第4条:第一種ガス等は五十トン |
| 貯蔵 三百/千/三千 | 第16条(三百立方メートル) | 令第5条:第一種は三千、それ以外は千 |
出典: 高圧ガス保安法 第5条・第16条・第17条の2、施行令 第2条5項4号・第3条・第4条・第5条、一般則 第102条・第103条。学習用の整理。試験前は e-Gov の最新を確認。
法令
保安組織 — 誰が何をするか
名前が似ているのは、現場のボス/技術の参謀/現場の目/大規模だけの中間職、の4層だからです。
製造事業所の指揮系統
上ほど「責任の置き方」、下ほど「現場の目」。企画推進員だけ横に外れ、規程と教育を持つ。
| 層 | 役職 | 一言 |
|---|---|---|
| 1 頂点 | 保安統括者 | 保安のボス。経営・事業所の長が就く |
| 2 参謀 | 保安技術管理者 | 統括者を技術で補佐。免状を持つ人 |
| 3 中間(大規模だけ) | 保安主任者 | 技術管理者を補佐し、係員を指揮する |
| 4 現場 | 保安係員 | 施設を守り、製造のやり方を監視する |
| 横(大規模だけ) | 保安企画推進員 | 危害予防規程と保安教育で統括者を補佐 |
製造の保安組織
誰が就き、何をし、どこに置き、免状が要るかを一表にしたものです。
| 役職 | 誰が就くか | 何をするか | 置く単位 | いつ必要か | 免状 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保安統括者 | その事業所で事業の実施を統括管理する者 | 製造に係る保安業務を統括管理する | 事業所ごと | 一定の第一種・第二種製造者 | 不要(人そのものが要件) |
| 保安技術管理者 | 製造保安責任者免状+製造経験のある者 | 統括者を補佐し、保安の技術的事項を管理する | 事業所ごと | 上と同じ製造者。ただし統括者自身が所定の免状と経験を持つ場合は置かないことがある | 必要 |
| 保安係員 | 免状+製造経験のある者。講習も受けさせる | 施設の維持、製造方法の監視など、現場の技術事項を管理する | 製造施設の区分ごと | 統括者を置くのと同じ製造者 | 必要 |
| 保安主任者 | 免状+製造経験のある者。講習も受けさせる | 技術管理者(いなければ統括者の技術面)を補佐し、係員を指揮する | 製造施設の区分ごと | 製造量が特に大きい第一種だけ | 必要 |
| 保安企画推進員 | 保安に関する知識経験のある者(免状要件ではない) | 危害予防規程の立案・整備、保安教育計画の立案・推進などで統括者を補佐する | 事業所ごと | 主任者と同じ大規模第一種だけ | 不要(知識経験) |
| 代理者 | 役職ごとに、本務者と同じ系統の要件 | 旅行・疾病などで本務者ができないとき、その職務を代行する(代行中は本務者とみなす) | あらかじめ選任 | 統括者等を置く製造者・冷凍製造者 | 技術系は必要。統括者の代理は免状明文なし。企画推進員の代理は知識経験 |
紛らわしい対比
隣同士で出題されやすい組だけ、違いを先に覚える。
| 間違えやすい組 | 違い |
|---|---|
| 統括者 vs 技術管理者 | 統括者は「事業所の長」。技術管理者は「免状を持つ技術の補佐」。現場の最高責任は統括者。 |
| 技術管理者 vs 係員 | 技術管理者は事業所全体の技術。係員は施設区分ごとの目。規模が小さくても係員は置く。 |
| 主任者 vs 係員 | どちらも施設区分ごと。主任者は係員の上司で、大規模第一種にだけ出る。 |
| 主任者 vs 企画推進員 | どちらも大規模第一種。主任者は現場指揮(免状)。企画推進員は規程と教育(知識経験)。 |
| 技術管理者を置かない場合 | 統括者自身が所定の免状と経験を持つとき。その場合、主任者は統括者の技術面を補佐する。 |
製造組織の外
甲種機械の暗記カードにも出ますが、上表の指揮系統には入りません。
| 役職 | 誰のところ | 何をするか | 置く単位 | 免状 |
|---|---|---|---|---|
| 冷凍保安責任者 | 冷凍の第一種・一定の第二種 | 冷凍製造に係る保安業務を管理する | 事業所ごと | 製造保安責任者免状(冷凍機械)+経験 |
| 販売主任者 | 一定の販売業者 | 販売に係る保安業務を管理する | 販売所ごと | 製造保安責任者免状または販売主任者免状+販売経験 |
| 取扱主任者 | 特定高圧ガス消費者 | 特定高圧ガスの消費に係る保安業務を管理する | 事業所ごと | 条文上は製造免状の列挙ではない(省令で細目) |
届出の覚え方
統括者の選任・解任は遅滞なく都道府県知事へ。技術管理者・係員・主任者・企画推進員も届出。代理者のうち統括者と冷凍保安責任者の代理も届出(準用)。
出典: 高圧ガス保安法 第27条の2〜第28条、第32条、第33条。学習用の整理。試験前は e-Gov の最新を確認。
